茨木市を中心とした北摂地域(高槻市、箕面市 、吹田市、豊中市、摂津市)での新築一戸建て・注文住宅とリフォームは、まごころと実績の橋本工務店にお任せ下さい。

TEL:0120-34-8410 営業時間/9:00~18:00(土日・祝日は除く)
お問い合わせ
menu
トップ  >   リフォーム用語集  >   【た】  >   高さ制限

リフォーム用語【高さ制限】

建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。 例えば第1種・第2種低層住居専用地域では、建物の高さの限度を10mまたは12mと規定しているが、これを「絶対的高さ制限」という。また斜線制限とは、敷地の接する前面道路の反対側の境界線から敷地側に向かって立ち上がる斜線によって建物の高さを制限する「道路斜線制限」をはじめ、隣地境界線から立ち上がる斜線で制限する「隣地斜線制限」、北側の隣地境界線から南側に立ち上がる斜線で制限する「北側斜線制限」などがある。

>>【た】一覧へ戻る

橋本工務店Blog

  • 古民家リフォーム
  • リフォーム施工事例

お役立ち

  • 知って得する!すまい給付金
  • 住宅ローン減税って??
  • リフォーム用語集