リフォーム用語【増築・改築工事】
まず「増築工事」は、建築物の床面積を増加させる工事のことをいう。同一棟で行っても、別棟で行っても、建築基準法上は増築工事である。対して、火災などで滅失した建築物や施主の都合で除去した建築物を、以前の用途(居住用など)、規模、構造とそれほど変わらない建築物として建て直すことを「改築工事」と呼んでいる。一般に防火・準防火地域以外の地域に建っている建築物で、増・改築工事の床面積の合計が10m2以内の場合には、建築確認申請は不要である。一方、防火地域・準防火地域内の建築物で増・改築工事を行う場合には、床面積の広さに関わらず建築確認申請が必要だ。