茨木市を中心とした北摂地域(高槻市、箕面市 、吹田市、豊中市、摂津市)での新築一戸建て・注文住宅とリフォームは、まごころと実績の橋本工務店にお任せ下さい。

TEL:0120-34-8410 営業時間/9:00~18:00(土日・祝日は除く)
お問い合わせ
menu
トップ  >   リフォーム用語集  >   【に】  >   2項道路

リフォーム用語【2項道路】

1950年(昭和25年)11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれ、「みなし道路」ともいう。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。ただし、1992年(平成4年)の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務付けられている。

>>【に】一覧へ戻る

橋本工務店Blog

  • 古民家リフォーム
  • リフォーム施工事例

お役立ち

  • 知って得する!すまい給付金
  • 住宅ローン減税って??
  • リフォーム用語集