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リフォーム用語【境界標】

境界を表示するもので、境界石などがこれに該当する。土地の所有者は、隣地の所有者と共同で境界標を設けることができる。その際、設置の費用や保存の費用は折半であるが、測量費用は土地の面積に応じて分担することになると、民法では定めている。

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