茨木市を中心とした北摂地域(高槻市、箕面市 、吹田市、豊中市、摂津市)での新築一戸建て・注文住宅とリフォームは、まごころと実績の橋本工務店にお任せ下さい。

TEL:0120-34-8410 営業時間/9:00~18:00(土日・祝日は除く)
お問い合わせ
menu
トップ  >   リフォーム用語集  >   【い】  >   異等級の混合使用

リフォーム用語【異等級の混合使用】

1つの換気ゾーンで、第2種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆)と第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆☆)を混合して使用した場合には、下の等級(ここでは第2種・F☆☆)の建築材料の扱いになり、それに合わせて使用面積の制限等が課せられることになる。

>>【い】一覧へ戻る

橋本工務店Blog

  • 古民家リフォーム
  • リフォーム施工事例

お役立ち

  • 知って得する!すまい給付金
  • 住宅ローン減税って??
  • リフォーム用語集