茨木市を中心とした北摂地域(高槻市、箕面市 、吹田市、豊中市、摂津市)での新築一戸建て・注文住宅とリフォームは、まごころと実績の橋本工務店にお任せ下さい。

TEL:0120-34-8410 営業時間/9:00~18:00(土日・祝日は除く)
お問い合わせ
menu
トップ  >   リフォーム用語集  >   【い】  >   位置指定道路

リフォーム用語【位置指定道路】

住宅を建てるために、敷地(土地)内に私道を造り、それを建築基準法上の道路として特定行政庁(都道府県知事や市町村長)に認可してもらった道のこと。建築基準法では、幅4m以上の道路に2m以上接していない土地には住宅を建てることはできないと定められている。これを「接道義務」というが、広い土地を数区画に分割して販売すると、どうしても道路(公道)から離れた区画は接道義務を満たすことができなくなる。そこで敷地の一部を私道(位置指定道路)にして、住宅を建てることになるのだ。公道から奥まった区画に私道を設けた場合、その土地の形状が旗竿に似ていることから、「旗竿状土地」とも呼ばれている。

>>【い】一覧へ戻る

橋本工務店Blog

  • 古民家リフォーム
  • リフォーム施工事例

お役立ち

  • 知って得する!すまい給付金
  • 住宅ローン減税って??
  • リフォーム用語集