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リフォーム用語【2つ以上の用途地域にわたる敷地】

敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は、敷地の過半が属する用途地域として用途規制が行われることになる。例えば敷地の70%が第2種中高層住居専用地域に指定され、30%が近隣商業地域に指定されているような敷地の場合、その敷地全体が第2種中高層住居専用地域とみなされ、その用途規制が適用される。敷地のどの位置に建築物が建てられるかなどには関係なく、敷地の広さ等で決められることになる。

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